HOME > ウェブログ > 委託販売(売買仲介)サービス利用規約
定義
本委託販売とは お客様からお預かりした商品を代行して販売させていただくサービスです。
第1条(総則)
本規約は、株式会社フィールソーグッド(以下「甲」という)が提供する委託販売サービス(以下「本サービス」という)に関し、甲と出品申込者(以下「乙」という)との間の規約関係(以下「本規約」という)を定めるものである。
第2条(出品規約)
1 乙は、物品の委託を希望する場合、甲所定の方法により申込を行い、甲が乙の商品についての預かり証明書を乙に発行した時点で甲と乙の間に委託規約が成立するものとする。
2 乙が委託可能な商品は、甲所定の「取り扱い商品」に従う。
3 甲は偽ブランド品の取り扱いを拒否する。
甲は乙から委託を受けた商品を偽ブランド品と判断した場合、発覚した時点で法的な対処を行い、さらには、乙の登録およびサービスの依頼を永久的に拒否する。
・「ブランド品」とは、海外のすべてのファッションブランド、スポーツブランドを含み、マーク、商標、標章がつくことにより商品価値やイメージが上がるものをいう。
また、当該ブランドの直営店において必ず修理が可能でなければならない。
・乙の商品を甲のサービスを利用して購入した購入者(以下丙とする)から、「偽ブランド品ではないか」と言う様な問合せがあった際には、乙は甲を介して丙に対し偽ブランドではないことを証明する責任を負う。
また、偽ブランドでないことを証明できない場合は、乙は甲に、速やかに返品、返金などに応じなければならない。
4 乙は法令により販売が禁止されている商品、第三者の権利を侵害するおそれのある商品、甲が別途販売禁止する商品、
そのほか甲が販売商品として適さないと判断した商品は委託をすることができない。
5 甲が、当該規約の第2条の第3項、4項に定められた委託禁止商品を、乙に返却もしくは返金する際に発生する全ての費用(丙から甲への返却に掛かる費用も含む)及び当該商品の販売に関して発生した費用は乙が負担する。
返却に掛かる甲の負担・労力を勘案して、上記実費に加えて、乙は甲に損害賠償金として金2000円を支払う。乙が同金員を支払わないまま、甲が乙に返却依頼を通知した日を起算日として30日が経過した場合には、乙は当該商品の所有権を放棄したものとみなし、甲が当該商品を処分しても、乙は異議を述べない。
6 乙が未成年者の場合、保護者の同意がなければ本サービスを利用できない。悪質な身分偽装をした場合には、民事上の損害賠償請求はもちろん刑事告訴する。
第3条(委託規約)
1 乙は乙の委託商品の販売に関して甲が定める販売方法(商品撮影、商品説明、宣伝等の手段を含む)に従うものとする。
2 甲は乙の委託商品の到着日を起算日とし、当該商品を4週間以内に出品、販売するように努める。4週間を経過した場合には、甲は乙へ連絡するが、乙は遅延を理由に解約できない。
3 規約期間は規約が成立した日より30日間とし、規約期間最終日を規約更新日とする。規約更新日の翌日から起算して1週間を委託更新期間とし、その期間内に乙から甲への規約終了の意思表示が無い場合は、本規約は自動的に更に30日間更新される。更新は初めの規約成立日から起算して180日間しか当該商品の委託を受けられない。
4 委託契約が成立後、30日以内に乙が契約の解除を希望する場合は、中途解約とみなし、乙は甲に対して5,250円のキャンセル料を支払わなければならない。甲が乙から振り込まれた5,250円のキャンセル料を確認後、甲は乙に対し乙より預かっている乙の商品を返却するものとする。
尚、振込の際に発生する手数料は乙が負担しなければならない。
甲は乙の商品を返却する際は、甲が乙からのキャンセル料の振込を確認した日を起算日とし、30日以内に発送する。その際の配送業者は甲が指定し、発生する費用は全て乙が負担するものとする。
ただし、当該商品が甲の元に無い場合(丙や修理業者等の第三者の元にある場合など)は甲の指定する場所に届いた日を起算日とする。
5 甲より乙への支払は取引完了日より原則10営業日以内に、乙の定める金融機関に振り込む。ただし、支払日が、乙の指定する金融機関の休業日に該当する場合にはその翌営業日を支払日とする。
6 前項の取引完了日とは、別途定める甲丙間の販売規約成立日より3日後とする。
7 甲は乙名義の金融機関のみに振り込む。乙以外の口座には振込みができない。
8 乙への支払は販売総額(送料含まず)から委託手数料、および販売に関するその他一切の諸経費を除いた金額を支払う。
9 規約終了後、乙に90日以上連絡がつかない場合、委託商品の所有権は乙から甲に移転するものとする。乙はこれに対し異議を述べることが出来ない。
10 甲は乙の指定する金融機関に第3条6項に定める振込日から起算して30日間入金が出来ない場合(口座凍結及び名義変更された場合等)及び連絡が取れない場合は、乙は当該商品及び販売代金の所有権を放棄したものとみなし、同日所有権が甲に移転することに乙は異議を述べない。
第4条(著作権等)
1 福岡宝石市場にかかる著作物(写真、画像、説明文等)については、甲が制作したもの(甲が第3者に外注したものを含む)は甲が、乙が制作したものは乙が、それぞれ著作権を有する。
2 乙は、甲に対し、著作物について甲が福岡宝石市場のプロモーションや関連する企業の宣伝の為、甲が妥当と判断する方法により無償で使用することを許諾する。
3 甲は業務の全部または一部を乙に連絡することなく第三者に委託する場合がある。
第5条(顧客情報)
1 委託商品が万が一、盗難品や偽造品であると判断された場合、古物営業法に基づき、個人の情報を第3者に提供する場合がある。
これに対していかなる者も異議を述べることができない。
2 前項の規定は、本規約終了後においても引続きその効力を有するものとする。
第6条(守秘義務)
1 甲及び乙は、本規約期間中または規約終了後にかかわらず、古物営業法等の法律及び本規約に別途定める場合を除き、本規約および本規約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩・開示・提供してはならない。
ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。
2 甲は、前項にかかわらず、甲の関連会社(株式会社フィールソーグッド等)または守秘規約を締結した提携会社との間で、乙に関する情報を提供することができる。
乙はこれに対して異議を述べることが出来ない。ただし、乙から停止要望があった場合はこの限りでない。
第7条(解除 賠償)
1 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当した場合には、本規約及びその他一切の規約を解除するとともに、直ちに乙の委託商品を本サイトから削除、商品の返却、返金請求することができ、乙はそれに応じなければならない。その際、甲は乙に対して併せて損害賠償請求及び告訴(刑事手続)することができる。その際に発生する全ての手数料は乙が負担するものとする。 1 法令の定め及び本規約等に違反する行為またはそのおそれのある行為
2 委託品が偽物、拾得物、盗品、古物営業法に抵触する商品の場合
3 販売方法、取扱商品、その他業務運営が公序良俗に反しまたは福岡宝石市場で取り扱うにふさわしくないと甲が判断したとき
4 販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局(日本通信販売協会等)や出品先のガイドラインによる注意または勧告を受けたとき
5 閲覧者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
6 甲または第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、名誉・プライバシーの侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為またはそのおそれのある行為
7 甲と同種または類似の業務を行う行為
8 甲のサービス業務の運営・維持を妨げる行為
9 福岡宝石市場のホームページを改ざんする行為
10 有害なコンピュータプログラム、メール等を福岡宝石市場サーバーへの送信または書き込む行為
11 甲が乙に対して連絡が取れなくなったとき
12 サーバその他甲のコンピュータに不正にアクセスする行為
13 甲が別途禁止行為として定める行為
14 本項各号のいずれかに準ずる事由があると甲が判断した場合
15 その他甲が乙との出品規約の継続が困難であると判断した場合
第8条(サイトの一時停止)
乙は、以下の事由により、乙に事前に通知しないで、一定期間甲(甲の取引先のサイトも含む)が停止される場合があることをあらかじめ承諾し、サイトの運営が停止されたことによる損害の補償等を甲に請求しないこととする。
1 甲(甲の取引先のサイトも含む)のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
2 甲(甲の取引先のサイトも含む)のコンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止
3 甲(甲の取引先のサイトも含む)、丙、その他の第三者の利益を保護するため、その他甲がやむを得ないと判断した場合における停止
第9条(免責)
1 甲は、乙に対する事前の承諾なく、福岡宝石市場の仕様等の変更もしくは追加、またはサービスの停止を行うことができる。
また、廃止の場合、甲は乙の所有物を廃止決定日から起算し60日以内に返送する。その際、乙は甲に対し損害賠償請求は一切できないものとし、返送するために必要な手数料は乙が負担するものとする。
2 甲と乙の間で発送する商品の配送中の事故、破損について甲は金額を問わず一切責任を持たない。
3 甲は、乙より預かっている商品の価値が、自然故障、経年劣化、消耗、火災、天災等に基づいて減損した場合、金額を問わず一切責任を負わない。
ただし、甲の管理不行き届きで盗難や紛失の場合は甲は本サービス契約成立時に予めご提示する補償価格の範囲内で補償するものとする。
第10条(準拠法、合意管轄裁判所)
本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲と乙との間で訴訟の必要を生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第11条(規約の変更)
1 甲は、必要と認めたときに、乙へ予告なく本規約および本規約に付随する規約の内容を変更することができる。
これに対し乙は甲に対して異議を述べることができない。
第12条(乙による解約)
1 乙が解約する場合には、解約希望日の14日前の正午までに甲に対し解約を申し出なければならない。
2 前項に定める解約以外の解約は中途解約とみなし、乙は本規約の第3条4項に従うものとする。
尚、掲載するサイトから乙の商品を削除するのは契約期間最終日とし、甲は乙に契約期間最終日を起算日として30日以内に返送するものとする。その際に発生する全ての費用は乙が負担しなければならない。
3 乙が甲に中途解約を申し出た際に、丙が乙の商品に対して購入の意思を示している場合(入札中、店頭及び電話・メールでの商談中、ローンの審査申出中等)は、甲はいかなる場合も乙の中途解約を受け付けない。
第13条(契約満了)
1 甲と乙の間で委託契約が満了し、乙が委託商品の返却を希望する場合は、甲は30日以内に商品を乙へ返送するものとする。
2 甲から乙へ商品を返却する際、当該商品ではない商品(以下「誤商品」という。)を誤って発送してしまった場合は、乙より甲へ誤商品を再送された後、速やかに乙へ再送するものとする。
その際に生じた乙から甲への誤商品の配送費用のみ甲が負担する。
2010年4月1日改定
2009年8月1日制定